障害者総合支援法に定められた、障害のある方の「働く」をサポートする福祉サービスには、
「就労移行支援」と「就労継続支援」の2つの枠組みがあります。
就労を希望する障がいのある人であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、
① 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
② 求職活動に関する支援
③ その適性に応じた職場の開拓
④ 就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。
対象者 | 就労を希望する65歳未満の障がいのある人であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者 |
利用期間 | 2年 |
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
目的 | 就職するために必要なスキルを身につける | 働く場 | |
対象者 | 一般企業への就職することを希望する方 | 現時点で一般企業への就職が不安、あるいは困難な方 | |
雇用契約 | なし | あり | なし |
工賃(賃金) | 基本なし(一部事業所では場合によりあり) | あり | |
平均月収 | なし | 70,720円※1 | 15,295円※1 |
年齢制限 | 65歳未満 | なし | |
利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし |
※1 出典:厚生労働省 障害者の就労移行支援対策の状況
平成30年度平均工賃(賃金)月額の実績について
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の必要な支援を行います。
対象者 | 企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。 具体的には次のような例が挙げられます。 ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、 企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 |
利用期間 | 制限なし |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、通常の事業所に雇用されていた者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
対象者 | 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。 具体的には次のような例が挙げられます。 ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者 |
利用期間 | 制限なし |
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障がいのある人の就労の継続を図るため、企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うと共に、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
対象者 | 就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障がいのある人であって、就労を継続している期間が6月を経過した者(病気や障がいにより通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障がいのある人であって、就労を継続している期間が6月を経過した者も含む。) |
【参照・引用】厚生労働省HP
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