ここではあえて「医学モデル」に基づいて「障がいについて」の情報を整理してゆきますが、その前にもう一度、おさらいをしておきます。
社会(モノや人的環境等)と心身機能の障がいがあいまってつくりだされているものであるという考え(「障害者権利条約(2006年国連採択、2014年日本批准)」に示されるもの)
個人の心身機能の障がいによるものであるという考え
心身の機能の障がいは多様です。
同じ病名・症状名であっても、当事者それぞれによって「生きづらさ」や「働きづらさ」、「困りごと」は異なります。
まずは障がいのある当事者本人、そして家族や支援者など周辺の方々とのコミュニケーションを通じて理解してゆく心構えをとり、小さくてもよいので具体的な行動を起こしてゆきましょう。
「障害者基本法」では、障害者の定義を「身体障害、知的障害、または精神障害がある為、長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」としています。
障害の種類は3種類で身体障がい・知的障がい・精神障がいの3種類に分類され、なかでも、身体障害が占める割合がもっとも高いと言われています。
身体障害者福祉法によれば次の5種類に分類されています
(同法定義による「身体障害者」:別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの)
各障がいの認定対象については同法別表を参照。
視力や視野に障がいがあり「全く見えない」ないし「見えづらい」状態のこと。
聴力に障がいがあり、周囲の音や話し声が「全く聞こえない」ないし「聞こえづらい」状態のこと。
また、三半規管等による重力や加速度の感覚及び中枢神経系等の働きに障がいがあり、姿勢や動きを調節する平衡機能が不完全となって起立の維持や歩行に著しい困難が生じる状態のこと。
口鼻腔等の喉頭レベルでの声と発声にかかわる能力の障がいにより音声による意思の表現が困難な状態や、物をかみ砕く機能の低下により口から飲食物を摂取できない状態のこと。
四肢(上肢・下肢)や体幹(腹筋、背筋、胸筋、足の筋肉を含む胴体の部分)の全部又は一部に障がいがあり、長期にわたり日常生活の動作が困難な状態のこと。
以下の機能の障がいにより日常生活活動が著しく制限される状態のこと。(身体障害者福祉法では次の7つの障がいを規定)
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。
(厚生労働省:知的障害児(者)基礎調査の定義)
従来は知能指数(IQ)基準で70未満が概ね該当するとされてきましたが、近年では生活適応能力が重視され
「学力領域(読み書きや数学、論理的思考、知識や問題解決など)」
「社会性領域(対人コミュニケーションや社会的判断、自己制御など)」
「生活自立能力領域(金銭管理や行動の管理など)」
などで重症度の判定が行われるようになりました。
すなわち、「知能検査によって確かめられる知的機能の欠陥」と「適応機能の明らかな欠陥」が「発達期(おおむね18歳まで)に生じる」と定義することができます。
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。
参照:e-ヘルスねっと(厚生労働省2020年)
精神保健福祉法(正式名称:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)では、
精神障がい者とは
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、
知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者と定義されています。
見学ツアーのお申し込み、講演依頼はこちら