障害者雇用促進法43条第1項の規定により従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
そしてこの雇用率は同法43条第2項に
「少なくとも5年ごとに」定められるとされているため、最近では2013年に1.8%→2.0%、2018年4月に2.0%→2.2%
とされました。
法定雇用率算定の計算式は次の通りです
実は2018年度改正の際にこの雇用率算定式の「分子」部分に「精神障害者」が加えられたこともあり、事前の推計では2.42%との数字があったようです。しかし2.0%から一気に2.4%に上げてしまうと雇用主側への影響も少なくないため、
「激変緩和措置」が同法改正附則によって設定され、2018年4月の時点では2.0%→2.2%、但し2021年4月以前に2.3%に再引き上げとされました。
2020年以降、世界中で猛威を振るった新型コロナウィルス感染による経済的なダメージ、雇用状況の激変を受けつつも、以前の決定を受け2021年3月1日より法定雇用率は2.3%です。
そして、2018年から「少なくとも5年」ということから、次回引き上げは2023年となりますが、この際には前述の「激変緩和措置」の適用期限が終了していることもありますので注意が必要です。
法定雇用率の計算式を見れば明らかなように、「分母」には労働人口(これは漸減傾向です)「分子」には顕著に増えつつある精神に障がいのある人の人数が2018年4月(精神に障がいのある人の雇用義務化)より加えられています。
「分母が減って、分子が増える」当然、計算結果としての法定雇用率は漸増傾向にあります。
カウント算定に当たっては労働時間が週20時間以上30時間未満の方は通常0.5となりますが精神に障がいのある方に限っては、手帳取得3年以内、ないし現在の就労先での雇用期間が3年経過するまでは、ダブルカウント、すなわち「0.5ではなく1」と数えるといった特例措置もあります。
事業主区分 | 法廷雇用率 |
民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
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