障害者雇用促進法43条第1項の規定により従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
法定雇用率算定の計算式は次の通りです
2021年3月からは2.3%と、0.1~0.2%ずつ引き上げられました。しかし2023年は2.3%のまま据え置かれていましたが、2024年4月には2.5%になり、今後も段階的に引き上げられる予定です。
法定雇用率の計算式を見れば明らかなように、「分母」には労働人口(これは漸減傾向です)「分子」には顕著に増えつつある精神に障がいのある人の人数が2018年4月(精神に障がいのある人の雇用義務化)より加えられています。
原則として、常時雇用労働者は1人分、短時間労働者は0.5人分としてカウントする。
重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人分としてカウントする。
なお、重度身体障害者・重度知的障害者の短時間労働者は、1人分としてカウントする。
短時間労働者の精神障害者に関しては、2018年4月から設けられた特別措置により、下記の要件をどちらも満たす場合は1人分、満たさない場合は0.5人分とカウントする。
カウント算定に当たっては労働時間が週20時間以上30時間未満の方は通常0.5となりますが精神に障がいのある方に限っては、手帳取得3年以内、ないし現在の就労先での雇用期間が3年経過するまでは、ダブルカウント、すなわち「0.5ではなく1」と数えるといった特例措置があります。
そして2024年4月1日以降は、週所定労働時間が特に短い精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者についても実雇用率(0.5人分)に算入できるようになりました。
(週所定労働時間:10時間以上20時間未満)
事業主区分 | 法廷雇用率 |
民間企業 | 2.5% |
国、地方公共団体 | 2.8% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
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