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【調整中】雇用納付金制度・調整金制度

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図ると共に、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。

障害者雇用納付金制度の内容

対象 従業員数100人超の企業
金額 月額50,000円×不足人数分

2015.4に200人超から対象拡大 ⇒
移行措置で当面不足1人当たり4万/月

障害者雇用納付金は罰金ではない

ここまで制度について紹介してきましたが、障害者雇⽤納付⾦は「法定雇⽤率を達成していない企業への罰⾦ではないか」「納付⾦を払えば雇⽤義務を果たしたことになる」と誤解されるケースも少なくありません。障害者雇⽤納付⾦とは、障害者雇⽤の義務を果たしている企業と果たしていない企業の経済的な負担を調整するために⽀払うものであり、法定雇⽤率を達成できなかった罰⾦ではないのです。
たとえ障害者雇⽤納付⾦を⽀払っても、障害者雇⽤義務を果たしたことにはならず、未達成状態が続くとハローワークの雇⽤率達成指導を受けたり、企業名を公表されたりすることがあります。

「障害者雇⽤納⾦制度」による調整⾦・助成⾦制度

障害者雇用納付金制度を財源として支給される各種助成金のご紹介です。

障害者雇用調整金

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給します。

 
対象 常時雇用している労働者数が100人を超える事業主
金額 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円

在宅就業障害者特例調整金

障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金を支給します。なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

 
対象 前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った企業
金額 事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額÷評価額(35万円)×調整額(2万1千円)

在宅就業障害者特例報奨⾦

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(1万7千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金を支給します。

 
対象 報奨金申請事業主であって前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った企業
金額 事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額÷評価額(35万円)×報奨額(1万7千円)

報奨金

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給します。

対象 ・常時雇用している労働者数が100人以下の事業主
・各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合
金額 一定数を超えて雇用している障がい者の人数 × 21,000円

特例給付金

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、労働時間が10時間~20時間の障害者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円の特例給付金を支給します。

 

その他の各種助成金

障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金

障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

 
障害者福祉施設設置等助成金

障害者を継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

 
障害者作業施設設置等助成金 ⽀給対象費⽤の2/3を⽀給
障害者福祉施設設置等助成金 ⽀給対象費⽤の1/3を⽀給

障害者介助等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。この助成金は、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象措置により、次の4種類の助成金があります。

 
助成金の種類
障害者介助等助成金の名称 助成金の対象となる措置の概要
① 職場介助者の配置または委嘱助成金 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱
② 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 上記①の職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が終了する事業主であって、職場介助者の配置または委嘱の継続措置を実施
③ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金 聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱
④ 障害者相談窓口担当者の配置助成金 雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどによりその機能を拡充

出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ウェブサイト

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